あっせん収賄罪などに問われていた韓国の尹錫悦(ユン・ソンニョル)前大統領の夫人、金建希(キム・ゴンヒ)被告に対し、ソウル中央地裁は懲役1年8カ月の判決を言い渡しました。金被告は3つの容疑で起訴されていて、検察側は懲役15年を求刑していました。ソウル中央地裁は28日、懲役1年8カ月と追徴金1281万5000ウォン=日本円でおよそ137万円の判決を言い渡しました。有罪と認められたのは金被告が旧統一教会=世界平和統一家庭連合の元幹部から高級バッグなどを不正に受け取ったとするあっせん収賄罪のみで、知人が経営する輸入車販売会社の株価操作に関わったとされる資本市場法違反など、残る2つの容疑については無罪としました。
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