coco gauff il gladiatore 2 防火管理者の選任が必要な建物では、建物の所有者とすべてのテナントがそれぞれ、防火管理者の選任の届出及び消防計画の届出を管轄の消防署に届け出る必要があります。また、防火管理者に選任される方は、防火管理講習修了者などの資格者でなければなりません。資格者を防火管理者に選任したら、速やかに電子申請又は管轄の消防署の窓口か郵送で届出を行いましょう。
この動画では主に、電子申請で届出をする場合の解説をしております。
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