仙台市内の住宅型有料老人ホームで、入居者の個室の扉が外から紐で括られ、出られない状態になっていたことがわかりました。仙台市は個別の案件には答えられないとしつつ、市内の施設で「不適切なケアがあった」という情報が寄せられていることを認め、老人福祉法に基づき立ち入り検査を行ったことを明らかにしました。部屋の扉が写った一枚の写真。仙台市内の住宅型有料老人ホームで撮影されたものです。
よく見ると、扉の引手が紐で括られています。入居者は身体障害と精神障害がある50代女性です。
情報提供者によると
情報提供者:
「(去年の)11月後半くらいからでした。12月には確実にそうなっていた」写真を撮影したAさん(仮名)です。
少なくとも2025年12月から2026年4月にかけて複数回、扉が縛られているのを目撃したと言います。情報提供者:
「扉が開いていたとしても、くくる前提で紐がそこに置いてある」厚生労働省の手引きによりますと、入居者の徘徊や転倒防止などのために、行動や身体の自由を制限することは「身体拘束」にあたります。
身体拘束は原則禁止されています。
高齢者や障害者の福祉を巡る問題に詳しい講師によると
日本女子大学・松本 vd satheesan rayo vallecano 望・講師:
「最近の調査の結果だと(身体的虐待の)約2割が『身体拘束』の事例だったと報告されている」
「殴る、蹴るなどの虐待がイメージされるが身体を拘束することも十分暴力の一種」高齢者や障害者の福祉を巡る問題に詳しい日本女子大学の松本望講師です。
「身体拘束」は虐待の一種に入りうると指摘したうえで、いくつかの要件を満たせば違法にならない可能性があると言います。専門家:
「多くの場合は身体拘束の話し合いをして、結果を本人と家族に説明をする。『何時から何時の間、身体拘束をする。こういう場合には拘束しない』と説明をして同意を得る」身体拘束が認められるのは、「切迫性」「非代替性」「一時性」の3つの要件を全て満たす必要があります。また、家族への説明と同意や記録を取るなどの条件を満たした場合に限られます。施設側はこれまでのtbcの取材に対し、「法律に基づき、身体拘束を行う際の入居者や家族への説明、記録は実施している」と回答しています。
仙台市議会では
一方で21日の市議会では、この施設について議員から質問がありました。仙台市議会・鈴木 don mattingly 勇治・議員:
「この施設に対する通報は市の方にも入っているんですか、入っていないんですか」これに対し仙台市は、個別の案件には答えられないとしながらも、次のように答弁しました。仙台市・介護事業支援課長:
「(市内の施設に)これまでに複数回、老人福祉法の規定に基づく立ち入り検査を実施している。現在も関係書類の追加提出を求めるなど、対応を継続している」仙台市によりますと、4月までに寄せられた情報提供に基づき、複数回の立ち入り検査を行い、関係者への聞き取りや書類の確認などを実施したということです。
仙台市では問題が確認された場合、行政指導や処分を視野に今後の対応を検討するということです。
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