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【今回の概要】
参政党が国会に提出した「日本国旗損壊罪(国旗損壊罪)」の法案を巡る、白熱の討論ハイライトです!
現在、日本の刑法には「外国の国旗」を傷つけた場合の処罰規定はありますが、「日本の国旗」を傷つけた場合の罰則はありません。この「法律の空白」を埋めるべく、参政党の梅村保参議院議員が法案提出の背景と意義を熱く語ります。
梅村議員は、選挙の街頭演説などで日本の国旗にバツ印をつけたり破ったりする妨害行為が横行している現状を挙げ、「国家の名誉」を守るために刑罰化が必要だと主張。
これに対し、元検察官の山尾志桜里氏や他のゲストからは、「国旗を尊重する思いには賛同する」としつつも、刑罰化には慎重な声が上がります。
「何を侮辱とするのか、表現の自由との線引きはどうするのか?」
「解釈を現場の警察や裁判所に丸投げするような法律は、乱用の危険があるのではないか?」
といった、法解釈や内心の自由に関する鋭い指摘が飛び交います。
「国家の名誉」か「表現の自由」か。法律で国旗への敬意を定めることの是非について、多角的な視点から考えさせられる必見の議論です。
【動画で使用されてる用語解説】
◆外国国章損壊罪:
日本の刑法第92条に定められている犯罪。外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗や国章を損壊・除去・汚損した場合に処罰される。一方で、自国(日本)の国旗を損壊しても処罰する法律がないことが、本動画の議論の出発点となっている。
◆親告罪と非親告罪:
親告罪は、被害者からの告訴がなければ警察や検察が事件として起訴できない犯罪のこと(外国国章損壊罪は外国政府の請求が必要な親告罪)。対して「非親告罪」は、告訴がなくても警察の判断で捜査・起訴ができる犯罪。梅村議員は、今回提出した日本国旗損壊罪は「非親告罪」の立て付けであると説明している。
◆表現の自由:
日本国憲法第21条で保障されている、自分の思想や意見を言論、出版、芸術などの形で外部に表現する自由。国旗損壊罪の議論において、国旗を傷つける行為が「国家への侮辱(犯罪)」にあたるのか、それとも「政治的批判やアート(表現の自由)」として保護されるべきかという線引きが最大の争点となっている。
◆保護法益:
その法律(刑罰)を設けることによって、国が守ろうとしている利益や価値のこと。例えば、殺人罪の保護法益は「人の命」。今回の国旗損壊罪において、梅村議員は個人の感情ではなく「国家の名誉」が保護法益であると明言している。
◆公職選挙法:
選挙が公正に行われるためのルールを定めた法律。番組内では、国旗損壊を新しい法律で包括的に罰するのではなく、「選挙妨害としての国旗の悪用」であれば、この公職選挙法や器物損壊罪などの既存の法律の枠組みの中で個別に対処すべきではないかという対案が示されている。
【引用元】
(国会中継)
衆議院:
参議院:
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